各年度運動方針
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 平成15年度 運動方針

はじめに
 
 
同和対策の特別措置法が終了して二年が過ぎ、同和対策事業を実施していた地方公共団体では、一般対策への移行に伴い担当部署の廃止や事業の縮小廃止など、同和問題の解決には逆風になっている感は否めない。

 1996年の「地対協」意見具申では、「部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない」とし、さらに「特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組の放棄を意味するものでないことは言うまでもない。」

 「一般対策移行後は、従来にも増して、行政が基本的人権の尊重という目標をしっかりと見据え、一部に立ち遅れのあることも視野に入れながら、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努め、真撃に施策を実施していく主体的な姿勢が求められる」としている。また、「地対財特法」失効に伴い発表された総務大臣談話でも、「これまで特別対策の対象とされた地域においても他の地域と同様に必要とされる施策を適宜適切に実施していくことになります」としている。

 
 前述の「意見具申」並びに「総務大臣談話」は、いずれも同和行政の必要性を訴えており、特別対策として実施してきた同和対策を一般対策として必要な事業については継続して実施することを求めているものであるが、これまでの同和対策を人権施策の中心に据えて実施していくことが、今後の同和問題解決の方向であることも併せて示唆している。

 これは部落差別の有無が施策の在り用を決めるものであり、人権施策として一般対策を有効かつ適切に活用しながら、解決を目指す方向を示しているものである。特別措置法の失効が施策の終了を意味しているものではないことは明らかである。

 地域の実態把握もせず、且つ、地域の実情を無視して担当部署の廃止や事業の廃止を決める地方公共団体があるとすれば、暴挙であると同時に、同和問題の解決を放棄したと言わざるを得ない。

 国においては、「地対財特法」の失効にともない、総務省に設置してあった地域改善対策室が廃止され、法務省の人権擁護局に同和問題を担当する人権擁護調整官を新たに設けているが、縦割り行政の中でどこまで調整できるか疑問を残すところである。よって、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に則り策定された「人権教育・啓発に関する基本計画で定める人権課題(同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、アイヌの人々、外国人、HIV関係者、ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者、インターネットによる人権侵害、性的指向者)を人権施策として総合的に推進し、各省庁の連絡調整を行う部署を、内閣府に設置するよう求めていく。また、人権救済を図るため、国家行政組織法の第3条委員会としての「人権委員会」の設置を中心とする「人権侵害の救済に関する法律」を今国会で成立させるために、あらゆる手段を講じる。

1. 住環境整備
 

 住環境整備については、「人権のまちづくり」を具現化し、障害者や高齢者が自由に社会参加ができる活力ある地域、ノーライゼイションを達成する。そのためには、道路や公共施設、或は、家屋のバリアフリー化が絶対の条件であり、その視点で地域を点検し、不備な面がありば改善を求めていく。特に、地域の拠点である隣保館については、バリアフリー化への改修費補助があるので積極的に活用していく。また、建替え時期にある改良住宅・公営住宅については、払い下げなども視野に入れつつ、これを機会に周辺地域も含めた「人権のまちづくり」総合計画の策定と実施を求めていく。なお、未指定や少数散在地域で改良事業を実施していない地域については、要件を緩和した「小規模住宅地区改良事業」が、一般対策として継続されているので、この事業等を活用して環境整備を進めていく。

 ソフトとしての地域福祉については、総合的に地域福祉を推進するために、社会福祉法が改正され、都道府県には「地域福祉支援計画」、市町村には「地域福祉計画」の策定が本年の4月から義務付けられるので、その策定に積極的に関与するとともに、その計画の実施を求めていく。

 このハードとソフトを交えた「人権のまちづくり」を達成するために、人権施策担当の窓口や担当者を設置するよう、都道府県及び市町村に求めていく。なお、市町村合併の機会にも、その設置を求めていく。

2. 産業基盤の確立と就労対策
   長引く日本経済の低迷から、倒産や廃業する人々が増加しているのは同和地区の業者も例外ではなく、就労斡旋について規制が緩和され、ハローワークだけではなく都道府県も就労斡旋ができるようになるので、都道府県と連携し、就労対策を充実していく。また、実業を継続している商工業者は大半が零細業者であり、経営には最も必要な情報の発信や受信に疎く合理化も進んでいない現状があるので、数々の融資制度や様々な情報を提供するために、都道府県や市町村の商工労働の担当部署と連携を図り、相談体制を強化充実する。

 同和地区に特に多く存在する土木建築業者については、公共事業の縮小や民需の冷えから絶対量が減少の一途を辿ることが予想されるので、合理化や近代化並びに、協業化や協同化を進めていく。

 農林漁業者については、農産物の貿易の自由化に伴い、国際的な価格競争に否応なく取り込まれており、非常に厳しい現状に置かれているので、バイオテクノロジー等の研究結果を積極的に導入し、品種の改良や高品種化に努め、独自の販路等も考慮していく。

 就労については、就職をし易くするために、特に需要の多い介護福祉士やホームヘルパーなど、福祉分野の資格取得を奨励していく。また、高齢者住宅安定確保法の制定から、登録住宅の30戸に一人の割合で生活相談員を設置する高齢者住宅支援センターの設置についても検討していく。

3.教育・啓発
   教育・啓発については、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(以下「推進法」)に規定された基本計画が、昨年の3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」として公表され、本年の3月には基本計画に基づく実施状況(年次報告、いわゆる白書)が公表された。
 しかし、名古屋刑務所の暴行事件の警察官の人権軽視の態度など、人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等は充分とは言えず、研修プログラムや予算の一層の拡充を求めていく。

  「推進法」には、「地方公共団体は基本理念に則り、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責任を有する。」と、地方公共団体の責務を規定していることから、47都道府県とすべての市町村に人権教育及び人権啓発に関する施策の策定と実施を求めていく。また、基本計画には、人権教育・啓発の推進に企業の役割は大きいとして、企業の役割を位置付けていることから、厚労省が100名以上の従業員を有する企業に設置を求めている公正採用選考人権啓発推進員との連携を深め、企業内の人権研修の充実に努めていくと同時に、未設置の企業には推進員の設置を求めていく。

 一般対策への移行で進学率の低下を懸念した奨学資金については、新たに、創設された奨学資金制度によって不安は拭えたが、不況により受給者が増えることが予測されるので、予算の拡充を求めていく。なお、今年度からは入学資金については貸与の対象になったが、専門学校については対象外のままであるので、対象に加えるように文科省に求めていく。また、学校現場でのバリアフリー化と障害者の雇用率のアップを求めていく。

4.権侵害の処理及び被害者の救済
   現在、国会に上程されている「人権侵害の救済に関する法律」が成立すれば、私どもが結成以来求めてきた人権侵害の処理及び被害者の救済を図るための、国家行政組織法第3条委員会としての「人権委員会」が設置されることになり、悲願が達成されるが、昨年の通常国会と臨時国会の2回に渡り継続審議になっている。

 昨年の臨時国会では、法案を審議する参議院法務委員会に茗荷会長が参考人として招聘され、賛成の立場で早期の成立を促す意見を述べるなど、成立に努力したが、今国会でもあらゆる手段を講じて成立に向け最大限の努力を傾注する。

最後に
 
 「人権侵害の救済に関する法律」の成立が困難を極めているが、同和問題の解決には無くてはならない法律であり、先に成立した「推進法」と伴せた二つの法律ではじめて、解決への展望が開けるものであるからである。

 同和団体への補助金や助成金が廃止や縮小されるなど、同和運動団体にとっては逆風が吹いているが、「人権侵害の救済に関する法律」を一日も早く成立させ、同和問題の解決への道筋をつけることが私どもに課せられた責務である。自由同和会を結成した時の熱い思いを忘れず、一層の団結を期し、この難局を乗り越える力強い運動に邁進する。
 
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