バリアフリーの基準としては、介助がない車イスでどこへでも自由に、安心・安全・快適に移動できるものとする。 バリアフリーについては、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」(通称、ハートビル法)と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称、交通バリアフリー法)を総合した新法「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称、バリアフリー新法)が昨年の通常国会で成立し、昨年の12月から施工されているので、この「バリアフリー新法」を積極的に活用してバリアフリーの建築物を増やしていく。 老朽化した改良住宅・公営住宅の建替えを行う際については、定期借地権なども考慮しつつ、払い下げも視野に入れ検討し、これを機会に「人権のまちづくり」を具現化する総合計画の策定を市町村に求めていく。 改良住宅・公営住宅のアキやがある場合には、混住化を促進するためにも、一般公募精度を活用し、空き家をなくしていくよう市町村に要求していく。 批判の対象になっている改良住宅・公営住宅の家賃については、応能応益制度を取り入れ暫時見直しを進めていくことになっているが、応能応益制度を取り入れていない市町村には、早急に制度を取り入れ、家賃の見直しをするよう要求していくとともに、家賃の滞納を市町村と協議しながら早急に改善していく。 また、政府の三位一体の改革から、地域の拠点である隣保館の運営費や施設整備費も削減されていく可能性も否定できないことから、隣保館の同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決に果たす役割の大きさを訴え、削減ではなく、拡充を厚生労働省に求めていくとともに、地方公共団体へも隣保館の活性化を求めていく。