1948年(昭和23年)12月10日に国際連合(国連)は基本的人権を確保するために「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」である「世界人権宣言」を採択しました。
 この宣言は、初めて人権の国際的な保障をうたった画期的なもので、生命・身体の安全その他多くの基本的人権についての基準を示し、すべての人がいかなる事由による差別をも受けることなく、これらの人権を享有できるようにすべきであると宣言しています。

人権とは
「人権」というのは、人間が人間として生まれた以上は、だれもが同じように人間として尊重されなければならないということを前提に、人間としての持って生まれた価値(個人的尊厳)を大切に守らなければならないと国家、その他の共同体に要求する権利です。
 人間がこのような権利を有することについては、今日では当たり前のことと言えるかもしれませんが、今日でも人権とは名ばかりという国々が世界の中に数多く存在していますし、いまだ日本国内でも認識の低い人がいるのが実情です。


人権の種類
  「人権」の内容は多岐にわたりますが大きく3つに分けることができます。

人に対する権力の干渉を拒否する権利としての「自由権」
権力に対して人間たるに値する生活の保障を求める権利としての「社会権」
国家意思の形成に参画する権利としての「参政権」

 「自由権」は、人身、精神及び財産について権力がこれを侵害することは許さないとする伝統的な権利ですが、その後の資本主義経済の進展により貧富の差が激しくなるにつれて、自由権の保障だけでは人間としての尊厳を守ることができないという状態が現出し、20世紀に入って新しい権利として生存権、労働基本権、教育を受ける権利など国家に一定の施策を求めることのできる権利が人権として承認されてきました。

新しい人権
  現代社会が複雑になるにつれて、新しい形の国家の侵害や保護に値する新しい利益が発生することになり、憲法に明文化されている人権にあてはまらないような権利を認める必要が出てきましたが、憲法13条の「幸福追求に対する権利」という人権の総則的な規定を利用して新たな人権(プライバシーの権利など)が承認される傾向にあります。

日本国憲法第11条
  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

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