住環境整備については、「人権のまちづくり」を具現化し、障害者や高齢者が自由に社会参加ができる活力ある地域、ノーライゼイションを達成する。そのためには、道路や公共施設、或は、家屋のバリアフリー化が絶対の条件であり、その視点で地域を点検し、不備な面がありば改善を求めていく。特に、地域の拠点である隣保館については、バリアフリー化への改修費補助があるので積極的に活用していく。また、建替え時期にある改良住宅・公営住宅については、払い下げなども視野に入れつつ、これを機会に周辺地域も含めた「人権のまちづくり」総合計画の策定と実施を求めていく。なお、未指定や少数散在地域で改良事業を実施していない地域については、要件を緩和した「小規模住宅地区改良事業」が、一般対策として継続されているので、この事業等を活用して環境整備を進めていく。
ソフトとしての地域福祉については、総合的に地域福祉を推進するために、社会福祉法が改正され、都道府県には「地域福祉支援計画」、市町村には「地域福祉計画」の策定が本年の4月から義務付けられるので、その策定に積極的に関与するとともに、その計画の実施を求めていく。 このハードとソフトを交えた「人権のまちづくり」を達成するために、人権施策担当の窓口や担当者を設置するよう、都道府県及び市町村に求めていく。なお、市町村合併の機会にも、その設置を求めていく。