バリアフリーの基準としては「新ハートビル法」を積極的に活用して誰もが安全に快適に生活できる社会の実現を推進していく。これまで駅やビルなど、いわば”点”としてのバリアフリー化が進められてきたが、今後は地域一帯を面としてとらえ、強力に推進していく。 老朽化した改良住宅・公営住宅の建替えを行う際については、定期借地権なども考慮しつつ、払い下げも視野に入れ検討し、これを機会に「人権のまちづくり」を具現化する総合計画の策定を市町村に求めていく。 また、政府の三位一体の改革から、地域の拠点である隣保館の運営費や施設整備費も削減されていく可能性も否定できないことから、隣保館の同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決に果たす役割の大きさを訴え、削減ではなく、拡充を厚生労働省に求めていくとともに、地方公共団体へも隣保館の活性化を求めていく。